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所得税の定額減税(給与計算に関係します!)2024年6月支給から

所得税の定額減税(給与計算に関係します!)2024年6月支給から

2024/02/08

令和6年度税制改正法案が成立し、施行された場合には令和6年分所得税について定額減税が実施されることになります。

この場合、令和6年6月1日以降最初に支払う給与の源泉徴収から定額減税への対応が必要です。

 

現時点で公表されている資料をもとに概要を把握しておきましょう。

(こまごまとした実務面はこの後に詳細が発表されてきますので、随時お知らせしていきたいと思います)

 

1.定額減税の対象となる人

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)

 

2.定額減税額

①本人(居住者に限ります) 30,000円

同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります)1人につき30,000円

 

3.事務のあらまし

会社は2つの事務を行います。

①月次減税事務:6月以降に支払う給与等で定額減税を控除する事務

②年調減税事務:年末調整の際に定額減税の精算を行う事務

 

★ポイント★

・定額減税額がその人の所得税額を超える場合、減税額の上限はその人の所得税額となります。

例:本人+配偶者+子2人=定額減税額12万円

本人が納める年間の所得税額が10万円 → 減税額は10万円

 

・扶養親族は16歳未満を含みます。

 

・月次減税事務の対象者は6/1時点の在職者です。

(6/2以降に入社した人は年末調整で精算します)

 

・年の途中で扶養人数に変更があった場合も年末調整で精算します。

 

下記国税庁サイトもご参照ください。

 

国税庁定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

 

国税庁・定額減税のしかたパンフレット

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 

国税庁・定額減税Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf