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特別加入労災

特別加入労災

労災保険とは?

 労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
業務上又は通勤途中における労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保護をするため、必要な保険給付を行う国の制度です。
 あわせて、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを行うことを目的としています。
 このように、労災保険はあくまでも「労働者」が対象になりますので、経営者は加入することができません。
 
 しかし経営者であっても、業務の実情や災害の発生状況などから見て労働者に準ずると認められる中小事業主や一人親方は、国が運営する
労災保険に特別に加入することができます。
 この制度を「特別加入労災」といいます。
 
 近年では特に建設業経営者の加入者が多く、現場入場時に社会保険と共に特別加入労災にも加入しているかの証明などを求められるケースが
増えています。

 

加入対象者

 特別加入労災に加入できる対象者は、次の4種類です。

  1. 中小事業主(労働者を使用する事業主)
  2. 一人親方等(労働者を使用せずに、一人で建設業などの事業を行う人)
  3. 特定作業従事者(特定農作業従事者など)
  4. 海外派遣(日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人など)


中小事業主用 ※←こちらをクリック!
 

一人親方その他の自営業者用 ※←こちらをクリック!

 
 当社では、主に中小事業主と一人親方等の方の手続きを行っていますので、この2種類についてご紹介します。
 なお、中小事業主とは次の業種ごとに常用労働者数の要件を満たす必要があります。

<業 種>  <常用労働者数>
〇金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下であること
〇卸売業・サービス業 100人以下であること
〇上記以外の業種 300人以下であること

 

保険料について

 年間保険料は、給付基礎日額に加入期間と保険料率を乗じて算出します。
給付基礎日額とは、仕事中のケガなどにより休業を余儀なくされた場合に、労災保険から支給される1日当たりの休業補償の金額です。
 1日5,000円から25,000円の範囲内で自由に選択できます。休業補償の金額が高くなれば、その分保険料も高くなります。
 
    年間保険料 =給付基礎日額 × 加入期間 × 保険料率
 
 年度(4月から翌年3月)の最初から加入する場合は1年間になります。途中で加入する場合は月割で計算します。
 保険料率について、中小事業主の場合は、同じ建設業であっても塗装業や舗装工事などの事業の種類によって異なります。
 一方、一人親方の保険料率は、職種に関係なく同一です。
 
 では、具体的に保険料を算出します。

    例1)中小事業主のAさんの場合
       業種は既設建築物設備工事業(建設業)で保険料率は12/1000、給付基礎日額は10,000円とします。
       年間保険料は、10,000円×365日×12/1000=43,800円 になります。

    例2)一人親方等のBさんの場合
       業種に関係なく保険料率は18/1000で、給付基礎日額は5,000円としています。
       年間保険料は、5,000円×365日×18/1000=32,850円 になります。

 

給付の種類

 労災に該当する場合は、労働者と同じように療養給付(治療代は原則無料)、休業補償、障害給付、傷病年金、葬祭料などの保険給付が
適用されます。

 

加入手続き

 特別加入労災の手続きは、労働保険事務組合を通して行います。
 労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険事務処理を行うことを認可された団体組織です。
 事業主が労働保険事務組合に労災保険に関する事務処理委託を取り交わすことにより、労働保険の新規加入や労働保険料の確定申告に関する
手続きなどの業務も行っています。
 
 社会保険労務士法人ジンザイでは、「神奈川SR経営労務センター」という社会保険労務士を会員とする労働保険事務組合に加入して、手続きを
行っています。

 

お問合せは、こちらへ

社会保険労務士法人ジンザイ(受付時間 9:00~17:45)
〒221-0056
横浜市神奈川区金港町6-14 ステートビル横浜6階
(横浜駅下車、きた東口A出口より徒歩5分)
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