労務相談顧問
たとえばこんなこと、ありませんか?
<労務トラブル・問題の事例>
- Q.退職者から残業代を請求された!
- Q.解雇した社員が労働組合に駆け込み団体交渉の申し出があった!
- Q.社員が新型コロナウイルスに感染したら、労務管理上どのように対処すべきか?
- Q.業績が厳しくて、雇用調整を考えざるを得ないのだが?
- Q.最近、精神疾患で休職するものが多くて困る・・・
など、思い当たることはありませんか?
企業が健全に成長・繁栄していくには、まず、労使の信頼関係の構築が基本になります。信頼関係なくして、企業経営は成り立ちません。
しかし、労使間は、時として利害が対立する関係でもあります。
解決方法を誤ってしまい、労使間のもつれが重大な労務問題へと展開し、経営基盤を揺らがすような事態に発展してしまうこともあります。
このような事態を招かないようにするには、豊富な経験と専門知識を有するプロに相談して、未然防止に努めることが重要です。
万一、トラブルが発生してしまった場合であっても最小限にとどめられるようにアドバイスします。問題が大きくなる前に一度ご相談ください。
トラブルの相談ではなくても、次のようなことで疑問や不安を抱くことはありませんか?
<よくある相談内容>
- Q.他社事例や世間相場を知りたいのだが?
- Q.同業者や同規模の会社は、どのように対応しているのだろうか?
- Q.成果主義やジョブ型雇用への移行にあたり賃金や退職金制度を改訂するが、不利益変更にならないだろうか?
- Q.先輩から教えてもらったルールで行っているが、法律的には問題ないだろうか?
- Q.在宅勤務のルールはどうしたらよいのだろうか?
人事労務管理は、標準的なものが把握しにくいので、世間情勢や世間相場は気になります。
そんなときでも、気楽にご相談ください。豊富な事例を扱っていますので、他社事例なども含めてアドバイスをさせていただきます。
労務相談を当社に委託すると、次のようなメリットがあります!
- 日常のご相談は、電話やメールなどのやり取りで、迅速に回答します。
- 込み入った内容は直接お会いして、じっくり相談できます。
- 労働基準監督署、年金事務所などに聞きづらいことも遠慮なく相談できます。
- セミナー講師や執筆の経験を通して、正確で最新の情報を提供しています。
- 一般論ではなく、規模や業種などの企業特性を考慮して、回答するようにしています。
- 回答できない相談は、外部の専門家をご紹介します。
通常の相談内容
- 労働時間、時間外手当、有給、給与体系などの労働条件についての相談
- 募集、採用、退職、解雇、退職勧奨、休職などについての相談
- 未払い残業代、過労問題、精神疾患、セクハラ・パワハラなどについての相談
- 労働基準監督署や年金事務所などの指導、是正勧告についての相談
- 社会保険、労災事故、社保調査、公的年金、企業年金についての相談
- 福利厚生制度、健康対策、メンタルヘルスについての相談
- 労働者派遣、業務請負、個人事業主、出向・転籍についての相談
- パートタイマー雇用、高年齢者雇用、外国人雇用についての相談
- 新型コロナウイルス感染症対策に関する労務相談
働き方改革に関する相談内容
働き方改革関連法の施行や新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、次のような制度の導入が普及しています。
このようなテーマについてのご相談にも応じています。
〇無期転換制度の設計
5年を超えて有期雇用契約を締結している従業員が申し出た場合は、無期雇用に転換します。
無期転換後の労働条件や処遇についてのルール作り、就業規則作成などが必要になります。
〇同一労働同一賃金への対応
2020年4月(中小企業は2021年4月)より、正規雇用と非正規雇用(パート・有期雇用者)の不合理な待遇格差の是正を目的として
同一労働同一賃金が始まりました。
最高裁判例を受けて、諸手当や休暇制度などの見直しが必要とされています。
〇テレワーク勤務の導入
新型コロナウイルス感染症の拡大により、急速にテレワーク勤務(在宅勤務を含む)が拡大しています。
テレワーク導入に当たっての法的な制約を確認したうえで、社内ルールの整備が必要になります。
〇副業・兼業への対応
副業・兼業を解禁している企業はまだ少数ですが、徐々に広がりつつあります。
副業・兼業を許可する場合の基準や社内ルールを作成する必要があります。
〇変形労働時間制の導入
時間外労働の削減や業務の繁閑に応じた柔軟な労働時間の実現のため、1ヵ月単位、1年単位の変形労働時間制の導入が進んでいます。
できるだけ効率的な労働時間の設定がカギとなります。
〇年次有給休暇の効果的な取得方法
2019年より10日以上有給休暇を保有する従業員に対して、年5日以上の取得が義務化されました。
取得の促進や有効活用には、計画的付与、時間単位取得、保存積立有休などがあります。
これらの制度のルールづくりが必要になります。
セカンドオピニオン契約
年々複雑化する労務問題に対して、第三者の意見を広く聞きたい企業様にはセカンドオピニオン契約をご案内しています。
人事労務管理の専門家であっても、得手不得手の分野は当然あります。
また、これまでの人生経験や職業観も影響しますので、人によって見解が異なることがあります。
専門家の意見を聞きながらも最終的な判断は企業が下します。
適時適切な判断をするためには、様々な角度から見解や情報を収集しなければならないときもあります。
現在ご契約中の顧問社会保険労務士等人事労務の専門家との関係を維持しながらも、それとは別にセカンドオピニオンという立場で、
アドバイスや情報提供をさせていただいています。
労務相談の報酬額(顧問契約)
顧問報酬(月額)の目安は、従業員数に応じて次のとおりになります。詳しくは、お見積りさせていただきます。
その都度相談するスポット契約も受付けています。
従業員数 | 報酬額(月額) |
---|---|
~ 50名 | 30,000円~ |
51~ 100名 | 40,000円~ |
101~ 300名 | 50,000円~ |
301~ 500名 | 70,000円~ |
501~1,000名 | 100,000円~ |
1,000人超 | 応相談 |
お問合せは、こちらへ
社会保険労務士法人ジンザイ(受付時間 9:00~17:45)
〒221-0056
横浜市神奈川区金港町6-14 ステートビル横浜6階
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