障害者雇用の現状と課題
2021/04/20
2021/04/20
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務が
あります。
この法定雇用率が、令和3年3月1日より下表の通り改定されました。
これにより、民間企業では障害者を雇用すべき従業員数が45.5人以上から43.5人以上に拡大されました。
なお、短時間労働者は0.5人としてカウントされます。
事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告し、「障害者雇用推進者」を選任する義務があります。
毎年この時期になると、従業員数43.5人以上の企業には報告用紙が送られてきますので、7月15日までに現状を報告することに
なっています。
法定雇用率を達成しなかった企業(常用労働者数100人超が対象)は、罰則として不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を
納める必要があります。
逆に法定雇用率を達成している企業には調整金または報奨金が支給されることになっています。
障害者雇用制度は、昭和35年に身体障害者雇用促進法として施行されました。
雇用は努力義務でしたが、昭和51年には法定雇用率制度が始まり、障害者を一定数雇うことが義務化されました。
このときは身体障害者のみが対象でしたが、その後平成10年には知的障害者が雇用義務の対象となり、平成30年には精神障害者も加わり
ました。
法定雇用率は昭和51年の1.5%に始まり、昭和63年には1.6%、平成10年に1.8%となり、平成25年から2.0%、平成28年から令和3年2月
までが2.2%となっていました。
この法律でいう障害者とは主に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています。
「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」(厚生労働省)によると、令和2年6月1日時点の民間企業の障害者雇用状況は以下のようになって
います。
▢雇用されている障害者の数・障害の内訳・実雇用率
・民間企業に雇用されている障害者数は57万8,292人で、前年より1万7,683.5人増加(前年比3.2%増)し、17年連続で過去最高となった。
・雇用者のうち身体障害者は35万6,069人(対前年比0.5%増)、知的障害者は13万4,207人(同4.5%増)、精神障害者は8万8,016人(同12.7%
増)と、いずれも前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。
・実雇用率は9年連続で過去最高の2.15%(前年は2.11%)、法定雇用率達成企業の割合は48.6%(同48.0%)であった。
▢法定雇用率未達成企業の状況
・令和2年の法定雇用率未達成企業は52,742社。そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、65.6%と過半数を占めて
いる。
・障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は3万542社であり、未達成企業に占める割合は、57.9%となっている。
「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」(厚生労働省)(※↓こちらをクリック!)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16030.html
コロナ禍は、障害者雇用にも深刻な影響を及ぼしています。2020年4月から9月までの障害者の解雇数は、前年同期と比べて約40%増加して
います。
解雇や雇止めは避けても、休業や時短勤務を余儀なくされ、収入が大幅に減少している障害者も多くいます。
また、障害者の多くは清掃や軽作業などの現場で働いています。
感染症対策としてリモートワークが広がっていますが、障害者がリモートワークをする環境はまだ整備されていないので、携われる業務にも
限界があります。
現在のところコロナが収束しない限り、解決の糸口は見いだせないようです。
社会保険労務士法人ジンザイでは、障害者雇用における労務管理や助成金制度についてご相談に応じています。
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