社会保険は「人生の出来事」と「社会情勢の変化」を反映
2022/12/21
2022/12/21
社会保険労務士事務所のメイン業務に、社会保険の手続代行というものがあります。
この業務は、クライアント先の従業員の入社や退職などの出来事について、
企業に代わって年金事務所などの役所に提出する書類を作成したり、届け出を行うものです。
普段は何気なく行っている社会保険手続き業務ですが、結婚、出産、離婚、育児、介護、病気、
あるいは転居、昇給、定年といった人生や社会人生活での重要な出来事が凝縮されているのに気が付きます。
個人ではなくて、日本の社会情勢という視点から5年、10年スパンで流れを見てみると、
その変化が反映されていることにも気が付きます。
社会情勢を反映した主な申請手続を紹介します。
1.高年齢者の給付金申請
この申請は60歳以降に定年退職し、その後再雇用者として給与が25%以上低下した場合に、
その補てんとして本人に給付金が支給されるものです。
定年再雇用後の給与は通常20~50%ダウンしますので、多くの申請依頼がありました。
しかし、近年では年金の支給開始年齢や最低賃金の引上げ、同一労働同一賃金対策により、
大幅に減少する会社が少なくなりました。
加えて、長らく続く超人手不足時代にあって高年齢者は貴重な戦力となっていますので、
特に中小企業では定年後も給与があまり低下せずに働く人が増えています。
公務員は来年4月から2年ごとに1歳ずつ定年が引き上げとなり、令和13年度には65歳定年となります。
民間企業も来年から定年延長が本格化するのが予想されるため、申請件数は右肩下がりで減少します。
10~20年ほど前までは、出産イコール退職というのが暗黙の了解とされていました。
近年では、女性の社会進出と地位の向上を背景にして、育休明けに復帰するのが、
これまでとは真逆の意味で暗黙の了解へと変わりました。
日本の出生率は未だに低迷していますが、年々複雑化する出産・育児に関する手続きは急速に増えています。
今後は男性の育休取得率が向上しますので、さらに増加します。
これに関連して社会保険の扶養家族の加入手続は減少しています。
要因としては、配偶者も社会保険に加入して働く共稼ぎ世帯が増えていることや、
独身者が増えていることが考えられます。
3.2ヵ所以上の会社からの給与が支払われているときの申請
2ヵ所以上の会社から給与(役員報酬)が支払われる場合、所得税は「主たる」会社からは甲欄で、
「従たる」会社からは乙欄で控除します。
社会保険も同様に申告して各々の会社で保険料を控除して納めます。
最近この手続漏れを指導されるケースが増えています。
このケースによく該当するのは非常勤役員です。「主たる」会社で社会保険に加入していても
「従たる」会社で未加入の場合、一定の要件を満たしたら執拗に加入を指導されるようになりました。
悪化する医療年金財政を補うための指導であることは、言うまでもありません。
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