個人から依頼される業務とは?
2021/07/14
2021/07/14
社会保険労務士が行う業務は、経営資源の3要素「ヒト」「モノ」「「カネ」のうち最も重要
とされている「ヒト」に関する業務です。
「ヒト」に関する業務は、採用から退職までの人事労務相談、社会保険事務、年金相談、就業
規則、研修講師など広範囲に及びます。
当然全部を行うことはできませんので、ある程度業務を絞ることになります。
絞る方法としては、業務で絞る方法と、ターゲットで絞る方法の2つがあるかと思います。
当事務所の経営方針は、「ヒト」に関する業務を通じて企業の組織・人事体制の整備、労務リ
スク対策、IPO(株式公開)支援を行いながら、最終的には取引先企業の成長と繁栄につながる
よう努めています。
そのため、顧客は個人ではなく法人(個人事業主でも従業員を雇用している人を含む)に限定
していますので、後者のターゲットで業務を絞るようにしています。
ただし、あくまでも原則なので、ときどき個人との取引はあります。
個人の方から依頼される業務は、次の3つです。
1.労災保険特別加入手続き
一つ目は、建設業などで働く一人親方の労災保険特別加入の手続きです。
労災保険は労働者を対象としているため、経営者に該当する「一人親方」は原則として加入す
ることができません。しかし、一定の手続きをすることで特別に加入することができます。その
事務手続きを行っています。
2.年金相談
二つ目は、取引先企業経営者の年金相談です。
年金事務所に赴いて年金記録を調べたり、年金受給のための役員報酬改定のシミュレーション
をしたりします。
3.相談業務
三つ目の業務は上述の2つの業務とはまったく性質が異なります。
事務手続きではなく、主に相談業務になります。会社の違法行為に対して、従業員側に立って支
援するものです。
会社の成長・繁栄を目的としているのに、従業員サイドに立って支援するのは矛盾していますが、
逆の立場に立った経験を活かすことで、顧客企業に有効的なアドバイスをするのを目的として受任
しています。
当然のことですが、取引先企業が相手である場合はお断りします。
この業務は2つあります。
➀未払い残業代請求
一つは企業への未払い残業代の請求です。
労働時間の把握から残業代計算まで行います。
2020年4月に民法が大改正され、賃金債権の消滅時効が2年から5年に延長になりました(当
面は3年)。
消滅時効が延びたことで、今後未払い残業代が多額になります。
会社によっては、存続の危機に晒されてしまうかもしれません。
➁労災認定手続き・相談
もう一つは、長時間労働やパワハラなどにより精神疾患に罹患した個人の労災認定手続きです。
精神障害で働くことができない個人の一生涯にわたる生活支援です。
中には自ら命を絶った遺族からの相談もありますので、非常に重い仕事です。
精神障害がどの程度業務に起因しているかを調べて、労働基準監督署に提出する書類の作成支援
を行います。
労災に認定されれば、労災保険から手厚い給付が受けられますので、将来の金銭に関する不安が
ある程度解消されます。
労働基準監督署より労災認定された後は、弁護士による会社への損害賠償請求へとつながります
ので、会社は民事上の責任も負うこともあります。
誰でも労使関係はWIN-WINを望みます。
しかし、一方にとって有利なものは他方にとって不利となります。
利害関係は対立することもしばしばあります。
人事・労務管理は振り子と同じです。
一方に大きく振れると、反動して反対側に大きく跳ね返ってきます。
会社の成長・繁栄に併せて従業員も幸せになるにはどうしたらいいかを常に考えていきたいと
思います。
未払い残業代や労災認定について、ご相談に応じています。
お気軽に問合せ下さい。
社会保険労務士法人 ジンザイ
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