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「年収の壁」のポイント① ~社会保険編~

「年収の壁」のポイント① ~社会保険編~

2026/04/30

最低賃金が大幅に引き上げられ、少子高齢化も加速していますが、社会保険制度は数十年前に改正されたままのものが多く、

時代に併せた改正が必要とされています。

そこで、2026年4月から社会保険・年金制度の改正がいくつか始まりました。

 

特に年収の壁に関する改正は従業員だけではなく会社にも大きな影響を及ぼしますので、

法改正を契機として人手不足対策に結び付けられるよう検討する必要があります。

 

年収の壁は、社会保険と税制の2種類があります。

今回は社会保険に関する年収の壁の法改正について解説しますので、対象となる従業員の皆様にもお伝えください。

 

 

①106万円の壁の法改正(本人が社会保険に加入となるか否かの壁)

51人以上(正式には厚生年金保険加入者数が51人以上)の事業所の場合、社会保険加入要件の一つとして「給与月額88,000円以上」、

つまり年収に換算すると「約106万円(いわゆる106万円の壁)」があります。

最低賃金が年々上がっている関係で、2027年頃までにはこの基準は撤廃される予定です。

実質的には51人以上の会社の場合、「週の勤務時間が20時間以上の従業員」であれば社会保険に加入となります。

 

また、この51人以上という企業規模要件は、下表のとおり2027年以降下がります。

2027年10月には36人以上となり、最終的に2035年10月以降には週20時間以上勤務の人は、全員が社会保険に加入する必要があります。

週20時間以上は雇用保険と同じ加入条件ということになります。

 

<企業規模別・社会保険適用拡大>

従業員数 51人以上 36人以上 21人以上 11人以上 10人以下
法改正時期 現在 2027/10~ 2029/10~ 2032/10~ 2035/10~

 

②130万円の壁の法改正(家族が健康保険の扶養に入れるか否かの壁) 

「年収130万円未満なら健康保険の扶養に入れる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

130万円の壁は106万円の壁とは異なり、「家族が扶養に入れるか否か」の基準です。

年収130万円以上になると扶養から外れて勤め先で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があり保険料の負担が発生します。

 

そのため、年収130万円未満に収まるよう年末になると就業調整をしたり、シフト勤務を減らす人が増えます。

今回の改正では、この130万円という金額の算定基準が2026年4月から変わります。

 

改正前までは労働条件通知書等で計算すると年収130万円未満であっても、残業をして130万円以上となったら原則として扶養から抜けなければいけませんでした。

しかし、4月からは残業代や賞与等臨時的な収入は除外され、あくまでも労働条件通知書等に記載されている条件で計算した場合に年収130万円未満であることが明確であれば、

繁忙期の残業代や一時金などが支給されて130万円を超えて働いても、そのまま健康保険の扶養として入れます。

 

例えば、「時給1,230円」「通勤手当1日500円」「1日6時間、週3日勤務」「業務の都合により所定時間外労働を行わせることがある」と労働条件が記載されている場合に、

年収は130万円未満となります。残業をして年収130万円を超えても扶養から抜ける必要はありません。

 

【計算式】

(1,230円×6時間+500円)×週3日×52週=1,229,280円  <1,300,000円

 

4月以降の労働契約上の年収は130万円以内であるかを確認して、必要に応じて労働条件通知書の交付や雇用契約書を締結すべきかと思います。

ただし、労働契約通知書上の年収が130万円未満であっても、いくらでも残業できるわけではありません。

恒常的に残業時間数が多い場合や、賞与等臨時収入が多額の場合は「社会通念上妥当な範囲を超えた」と判断されて、扶養から外れることになりますのでご注意ください。

 

なお、130万円の年収基準について、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の方は150万円、60歳以上または障害者の方は180万円と置き換えて計算してください。

 

 

 

 

 

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