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4月からの法改正チェックリスト

4月からの法改正チェックリスト

2023/03/30

新年度を迎え、様々な法改正があります。
人事労務管理に関する法改正について、チェックリストとしてまとめました。
従業員にとって重要な改正がたくさんありますので、ご確認ください。

 

□協会けんぽの健康保険料率の改定・介護保険料率の引上げ
協会けんぽでは、月次給与は3月分保険料(4月納付分)から、賞与は支給日が3月1日分から
健康保険料率と介護保険料率が改定となります。

主なところでは神奈川県の健康保険料率は9.85%から10.02%へ、東京都は9.81%から10.00%に引き上げられます。
特に引上げとなる都道府県の会社様は、早めに従業員にお知らせください。
なお、介護保険料率は都道府県単位ではなく全国一律で1.64%から1.82%となります。

健康保険組合に加入されている会社は、健保組合ごとで異なりますので、ご確認ください。

 

□雇用保険料率の引上げ

雇用保険料率は、毎年度、雇用保険財政の状況を踏まえて決定されます。
今年4月1日より来年3月31日まで適用となる雇用保険料率について、従業員負担分は一般の事業では5/1000から6/1000へ、
建設業では6/1000から7/1000に引き上げになります。

事業主負担分は、一般の事業では8.5/1000から9.5/1000へ、建設業は10.5/1000から11.5/1000へと引き上げられます。

4月以降に支給される給与と賞与から控除される雇用保険料が増額となりますので、従業員の皆さんに早めにお知らせください。

 

□月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上へ(中小企業)

中小企業では1ヵ月60時間超の法定時間外労働に対する割増率が、現行の25%以上から2倍の50%以上に引き上げられます。
大企業においてはすでに2010年4月1日より適用されていましたが、中小企業では当分の間、その適用が猶予されていました。

4月1日以降は、業種・規模・従業員数などを問わず、同じ割増率が適用されることとなります。

 

□出産育児一時金の増額(4/1出産分より50万円支給)

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、被保険者またはその被扶養者が出産したとき、
出産に要する経済的負担を軽減するため一定の金額が支給される制度です。
現在の支給額は胎児1人につき42万円ですが、4月1日出産分より8万円の増額が決定し、胎児1人につき50万円が支給されます。

 

□育児休業取得状況の公表の義務化 (従業員数1,000人超の企業が対象)

育児介護休業法は、2022年4月1日から大きく3段階に分けて法改正が行われてきました。2023年4月1日施行では、
育児休業取得状況の公表が義務化されることになります。
公表する内容とは、「男性の育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

 

□給与のデジタルマネー(電子マネー)での支払いが可能に

デジタル払いについてざっくりとお伝えすると、給与が〇〇PAYなどで支払われるということです。

そもそも労働基準法第24条では、賃金は、通貨(現金)で支払うことが原則とされています。
ただし、これまでも労働者が同意した場合には、銀行口座などに振り込みで支払うことが認められていました。
その例外に、○○PAYなどの「資金移動業者」の口座が新たな選択肢として加えられることになりました。

キャッシュレス決済が広まる時代に合わせ、デジタル化の動きが加速しています。

 

 

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