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個人から依頼される業務にはどのようなものがあるのか?

個人から依頼される業務にはどのようなものがあるのか?

2020/09/29

 当社は、社会保険事務や給与計算等の定型業務、あるいは就業規則作成や人事コンサル等の非定型業務を通じて、取引先企業の人事の適正化、組織整備、労務リスク対策、IPO(株式公開)の支援を行いながら、最終目的としては企業の成長と繁栄につながるよう取り組んでいます。
 そのため、ビジネス形態はBtoBに限定していますので、原則として個人のお客様はいません。ただし、あくまでも原則なので、例外はときどきあります。
 では、例外にはどのようなものがあるのでしょうか?大別すると次の3つに分類できます。

 
1.労災保険特別加入手続き
 建設業などで働く一人親方(個人事業主)の労災保険特別加入の手続きです。労災保険は労働者を対象としているため、一人親方であっても経営者なので原則加入することができません。
 しかし、労働保険事務組合を通じて国に手続きをすれば加入することができます。その加入手続きを行います。
 
2.年金調査・裁定請求手続き
 第1次安倍政権で〝消えた年金問題〞として話題となった、公的年金の加入記録の調査を行います。年金事務所に赴いて年金記録を調べ、年金額の見込み、記録の統合などを行い、年金を有利に受給するための報酬額を算出します。
 
3.会社の違法行為の相談
 三つ目は、上記2つとは異なる相談業務です。会社の違法行為に対して従業員側に立って支援します。私共は顧客企業と委託契約を交わして、当該企業のために業務を行っています。それなのに従業員個人の立場に立つのは矛盾しています。
 なぜかといいますと、逆の立場に立った経験を活かすことで、企業が抱える人事労務リスクに対して、個別具体的なアドバイスができるようにするためです。
 当然のことですが、取引先企業が相手方である場合はもちろんお断りします。それは絶対できませんよね。
 
 この業務は2つあります。
 一つは未払い残業代の請求です。労働時間の把握方法から残業代計算まで行います。今年4月に民法が120年振りに大改正され、賃金の消滅時効が現在の2年から5年に延長されました(当面は3年)。遡及払いが延長されたことにより、未払い残業代の請求額がこれまでよりも多額になります。会社によっては、存続にかかわる大問題へと発展します。
 もう一つは、長時間労働やパワハラにより精神疾患に罹患した従業員の労災認定の相談・申請手続きです。精神障害で働くことができない方の生活を支援します。中には自ら命を絶った遺族からの相談もありますので、重い重い仕事です。
 労災認定となれば、会社は社会的責任、あるいは行政処分や司法処分を負うのを余儀なくされます。その後に民事責任(損害賠償請求)も待ち受けています。

 これまでの経験で言えることは、人事は会社側または従業員側のどちらか一方に偏り過ぎると、必ず反動があります。
通常、労使関係は利害が対立するのが常です。会社にとって有利なものは、従業員にとっては不利になります。逆に従業員にとって有利なものは、会社にとっては不利です。理想としてはわかりますが、双方にとってハッピーというのは現実的にはあまりありません。
 会社の成長・繁栄に併せて、従業員も幸せになるにはどうしたらいいか。いつもバランス感覚を忘れずに対応していきたいと思います。