もうすぐ「年度更新」の時期です!
2019/05/14
2019/05/14
長い10連休も明けて少し経つと、あっという間に労働保険料申告手続き(年度更新)の時期となります。
年に1度の年度更新ですので、1年経つと忘れていることもあるのではないでしょうか?
今回は、改めて手順とチェックポイントを説明します。
1.「年度更新」とは?
「年度更新」とは、年に1回、前年4月1日から当年3月31日までの1年度を単位とし、年度終了後に支払いが確定した賃金総額に、
従事している事業ごとに応じて定められた保険料率を乗じて労働保険料(労災保険と雇用保険)を確定させるものです。
そして、確定した保険料と前年度の概算保険料との差額を精算し、当年度の見込賃金総額による概算保険料と一緒に6月1日から7月10日までの間に
申告・納付します。
事務的な流れは以下の通りです。
A.算定基礎賃金の集計
↓
B.概算・確定保険料申告書の記入
↓
C.申告書の提出(直接・郵送・電子申請)
↓
D.納付書にて保険料納付
2.申告書を記入する前のチェックポイント!!
年度更新の作業で最も重要といえるのが「算定基礎賃金の集計」作業です。
ここを間違えてしまうと適正な労働保険料の計算ができず、労働保険料の過払い・過不足が発生するため、細心の注意が必要となります。
以下にチェック形式にて簡単にポイントをまとめましたので、参考にしてください。
続いて、被保険者情報をチェックしましょう。
最後に、算定となる賃金情報をチェックしましょう。
3.64歳以上の免除高年齢被保険者の注意点
4月1日現在で64歳以上の免除高年齢被保険者の雇用保険料はこれまで「免除」されていましたが、2020年度から、64歳以上の被保険者も雇用保険料申告の対象になります。
そのため、64歳以上の被保険者がいらっしゃる会社は、給与から雇用保険料を控除する必要があります。
例えば、64歳以上の被保険者が4名いたとして、一名当たりの賃金総額が500万円だとすると、
年間保険料は500万円×4名=2,000万円
2,000万円×9/1000(一般の事業所)=180,000円となります。
この18万円分が2020年度からは保険料が増える可能性があります。
2020年度から他の従業員と同様にかかりますので、64歳以上の被保険者の給与計算の際には、ご注意ください。