外国人労働者を雇う際の注意点!
2018/11/22
2018/11/22
外国人労働者を雇う際、知らないがゆえにトラブルになることが多くあります。
特に多いのが、不法就労の問題です。
例えば、
①密入国の不法滞在であった場合
②働くことが入国管理局から許可されていない場合
③外国人留学生がいつも週40時間のアルバイトをしている場合
これらのケースは全て「不法就労」となります。
不法就労となると、何といっても辛いのが社長(事業主)に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されることです。この場合は、
例え外国人労働者が嘘をついていたとしても会社の責任が問われますので、非常に辛いところです。
また、労働条件・社会保険・労働保険関係も日本人と同様の取扱となりますが、日本人と比べ提出する書類も多いため、手続きに
慣れていない場合や本業の片手間でやられる場合は、弊所などの社労士事務所を活用していただくのもいいかもしれません。
その他にも外国人労働者との文化の違いや風習の違いなどからトラブルに発展することもありますので、気になる点等ありましたら、
お気軽に横浜の社労士事務所 須田労務マネジメント事務所までお問合せください!
横浜の社労士事務所 須田労務マネジメント事務所 (Y)