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退職者への賞与支給

退職者への賞与支給

2019/02/12

賞与を支給した方がすぐに退職した、又は退職後に賞与を支給するといった場合、

注意するポイントが二つあります。

 

①社会保険料の控除

退職日(最終出勤日)の翌日を喪失日といい、喪失日のある月を喪失月といいます。

賞与に社会保険料がかかるのは「喪失月の前月までに支払われた賞与」になります。

(『月』が基準になります。)

 

②賞与支払届

賞与支払届の提出が必要になるのは「退職日以前に支払われた賞与」になります。

(『日』が基準になります。)

 

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

 

横浜の社労士事務所 須田労務マネジメント事務所(w)