花粉症の季節到来・・!
2026/02/24
株式会社 人財経営センター
2026/02/24
こんにちは!
衆院選から始まった2月ですが、気がつけば冬季オリンピックがもう閉会してしまうという、毎月のことながら時の流れの早さに振り回される日々を送っている、スタッフです。
2月は28日と短いため、まだ20日だなぁと思いながら三連休を終えたら、残り1週間弱となってしまいました…月末支給の給与計算に焦る月ですね。
そんな2月は、僭越ながら私の誕生月でもあります。
弊事務所では、度々ブログでも登場しているようにお誕生日会がお昼に開催されるのですが、お誕生月特典としてその月誕生日の人が一番にケーキを選ぶことができます。しかしなんと今年は子供のインフルエンザ罹患により誕生日会当日が在宅勤務…年に一度のチャンスをみすみす逃す結果となりました。
しかし職員一同からの温かい色紙メッセージ&プレゼントはしっかり頂きまして、今年一年もまた気を引き締めて業務に取り組もうと決意を新たにした次第です!
さて、2月も終わるとあっという間に年度末&新年度となりますね。
毎年4月からは様々な法改正等が施行されますが、来年度もこと給与額に関わる法改正が様々あるようです。
なかでもやはり、「負担増」という言葉に皆さん敏感になりがちかと思いますが、その一つが「子ども子育て支援金」ではないでしょうか。
大分前に「独身税」の通称で話題になっておりましたが、直前期になりあまり報道されてないなぁという印象を受けますので、まさか4月から始まるとは認識していない方も多いのではないかと思います。
「子ども子育て支援金」とは、様々な子育て政策の拡充に関わる資金を調達する目的で、医療保険の加入者全員納める必要があります。
負担額については、被用者保険加入者の場合、ご自身の標準報酬月額(標準賞与額)に一律0.23%の支援金率が課され、事業主と折半した支援金を負担します。
また、従業員から徴収した支援金は、事業主が健康保険料と併せて保険者に収めることになります。
(国民健康保険加入者の場合、負担額は各市区町村によって計算方法が異なります)
労働者としては知らないうちに控除額が増えている?!とならないよう、予め理解しておきたいところですね。
制度について詳しく知りたい方は、以下のチラシをご確認下さい。
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国民健康保険加入者向けはコチラ
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(T)