未払い残業代の消滅時効が、2年から3年に延長にされました
2020年4月より民法が120年ぶりに大改正されました。
今回の民法改正は、労働分野にも重大な影響を及ぼします。
民法では賃金債権の短期消滅時効は1年間となっていますが、民法の特別法である労働基準法では労働者保護の観点から
1年ではなく2年に延ばしています。
労働分野への影響としては、消滅時効1年が5年に延長され、労働基準法の2年よりもさらに3年も長くなりました。
ただし、一気に5年に延長するのは企業側の負担が大きいため、当面5年間は3年になります。
しかし、4年後には5年になることが予想されています。
そのため、残業代の支払いが適切に行われていない会社では、時効が延長される前に早急に対策を講じなければなりません。
例えば、月例給与30万円の社員が月36時間残業したら、月額約8.4万円の残業代になります。
年間で約100万円、法改正で3年になったため300万円。4年後は500万円にもなる可能性があります。
あくまでも1人についての概算金額です。
それが何人もとなると、中小企業では未払い残業代で、倒産という最悪の事態を招くことも考えられます。
未払い残業代に該当するケース -Best 10-
よくあるケースとして、次のような場合は未払い残業に該当します。
皆さんの会社は大丈夫ですか?チェックしてみてください。
- そもそも、残業代を払っていない!
- 残業代は基本給に含まれている!入社の時に説明している!
- 営業手当や職務手当などあいまいな名称の手当で残業代を払っている!
- 歩合給(業績給)があるが、歩合給部分の残業代は払っていない!
- 固定額で残業代を払っているが、固定残業代に相当する時間を超えて残業しても差額は払っていない!
- 固定残業代の中に、時間外手当・休日手当・深夜手当をすべて含めている!
- 残業代は、基本給だけを計算の基礎としている!
- 30分や15分の端数は切り捨てて残業計算している!
- 職務権限や出退勤の自由度のない、名ばかり管理職がいる!
- 事業外みなし労働制や裁量労働制を導入しているが、法律の要件を満たしていない!
未払い残業代対策コンサルティングの流れ
残業代対策は、急場しのぎや小手先の方法は通用しません。却って問題が深刻化するおそれがあります。
当社は、労働法規を扱う社会保険労務士の立場から、また人事賃金制度設計のコンサルタントの立場から、次のような流れにより
未払い残業代解消に向けたコンサルティングを行っています。
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- 現状把握
- 現状の労働時間管理や残業計算方法などを詳しくヒアリングして、課題・問題点を抽出します
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- シミュレーション
- 未払い残業代が発生する場合、概算額をシミュレーションします
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- 基本方針の策定
- 未払い残業代解消のためのコンサルティングの基本方針策定や不利益変更対策を検討します
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- 賃金制度改定
- 基本方針に基づき、現行の賃金体系・制度を改定します
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- 賞与・退職金改定
- 賃金体系・制度の改定にともない、連動する賞与制度や退職金制度を改定します
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- 時間管理の適正化
- 現状の問題点を改善し、適正な労働時間管理の方法について検討します
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- 就業規則改定
- 労働時間管理や賃金体系の変更などに関連して、就業規則や賃金規程等を改定します
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- 社員説明会開催
- 変更後の賃金体系や就業規則等を説明して周知し、同意を得ます
コンサルティング料
コンサルティングの期間や対象範囲、成果物などによって異なります。詳しくはお見積りさせていただきます。
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