緊急事態宣言により売上が減少した中小企業への一時支給金(創設)
2021/02/05
2021/02/05
▢概 要
この度の緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出の自粛により、売上が減少した中堅・中小企業
に対して一時金が支給されます。
▢対象先
緊急事態宣言発令地域における、
➀飲食店と直接、間接の取引がある業者
例)飲食料品、おしぼり、割りばしなどの飲食業への提供業者
➁不要不急の外出・移動の自粛により直接影響受けた業者
例)旅館、土産物屋、観光施設、タクシー業など
▢要 件
今年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(又は対前々年比)50%以上減少していること
▢支給額
法人は60万円以内、個人事業者は30万円以内
支給額の算出方法は、次の通りです。
前年(又は前々年)の1~3月の事業収入― {前年(又は前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3}
その他の特例措置もあります。
詳しくは、経済産業省ホームページ「緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について」をご覧ください。
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https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/