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健康保険証の通称名と旧姓併記の取扱い

健康保険証の通称名と旧姓併記の取扱い

2022/12/02

全国健康保険協会(協会けんぽ)が発行する保険証に記載される氏名については原則として戸籍上の氏名ですが

申し出により、通称名および旧姓併記が認められることとなりました。

日常生活で通称名や旧姓を使用している方にとっては、

普段持ち歩く保険証で身分証明ができることになり、

活用する場面も増えるのではないでしょうか。

 

1.通称名の記載

性同一性障害を有する方が通称名の記載を希望する場合

※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。

 

認められた場合には、表面の氏名欄には「通称名」、性別欄には「裏面参照」と記載されます。

(裏面備考欄に戸籍上の氏名と性別が記載)

 

 

2.旧姓の併記

婚姻等により姓が変わった方が希望する場合

 

申し出により、表面の氏名欄の姓と名のあいだにかっこ書きで旧姓が記載されます。

(裏面備考欄に「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載)

 

必要な書類は下記のとおりです。

 

1の場合

・被保険者証への通称名記載に関する申出書

・医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類

・通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

・健康保険被保険者証再交付申請書

2の場合

・被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書

・旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点

・健康保険被保険者証再交付申請書

 

被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

(全国健康保険協会HP)