一時支給金のご紹介(3月8日~5月31日)
2021/03/10
2021/03/10
2021年1月に発令された緊急事態宣言を受け、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した
中小法人または個人事業者等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支給金」が給付されます。
▢給付要件
1.緊急事態宣言を受け、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けていること
2.2019年または2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
▢給付額
給付額は、次の計算式のとおりです。
「2019年または2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヵ月」
ただし、中小法人は60万円、個人事業者等は30万円の上限があります。
▢申請期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
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https://www.meti.go.jp/新型コロナウイルス感染症関連/一時支援金