4月から中小企業でもパワーハラスメント対策が義務化されます。
会社が講ずる措置は次の11項目です。
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1.ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
- 2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
- 3.相談窓口の設置
- 4.相談に対する適切な対応
- 5.事実関係の迅速かつ正確な確認
- 6.被害者に対する適正な配慮の措置の実施
- 7.行為者に対する適正な措置の実施
- 8.再発防止措置の実施
- 9.業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
- 10.当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
- 11.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
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- 関係する資料のダウンロードや裁判事例、他社の取組みなどは
- 厚生労働省の「あかるい職場応援団」という総合情報サイトが参考になります。
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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あかるい職場で STOP!パワハラ退職!!