創 業 支 援
創業間もない時期、経営者は経営基盤を早く確立するために営業活動に集中する必要があります。
しかし、企業経営には経理、人事、総務などの売上や利益に直接は結び付かない業務があります。これらの慣れない業務に費やす時間と効果を考えた場合に、アウトソーシングが選択肢として挙げられます。
当社では、人事労務関係の業務の中で、従業員の募集から採用、入社の段階で必要となる次のような手続きや書類作成をサポートしています。

1. 求人広告の作成支援
求人広告には、大別して労働条件と業務内容など会社情報を記載します。
労働時間、休日、給与、定年などの労働条件は労働基準法などの労働法令に則して、各社の実情に応じて決定します。
そのため、労働基準法などの労働法令の説明とともに、同業他社や同一地域などの世間相場と比較しながら労働条件決定のアドバイスをします。
会社概要や業務内容などの会社情報は、どのような仕事に従事するのかが具体的でなければ応募者にはイメージがわきません。
また、魅力的な会社であることをアピールできないと目にも止まりませんので、ChatGTPを活用して、貴社の魅力を伝えられる求人広告の作成をご支援します。
2. 採用支援、雇用契約書などの書式作成
求人票から応募がありましたら、採用選考に移ります。
採用選考は、書類選考、採用面接、適性検査などの試験があります。
書類選考では履歴書などの見方を、採用面接ではヒアリング項目や労働条件の説明、会社PRのポイントをアドバイスし、求める人材の採用へとつなげます。
採用が決まったら、面接時に口頭で説明した労働条件に相違がないかを確認するために、雇用契約書を締結します。
雇用契約書には必ず記載しなければならない事項や、記載するうえで注意しなければならないポイントがありますので、作成にあたってアドバイスします。
また、誓約書など入社時に必要な他の書式も併せて作成支援します。
3. 労働保険・社会保険の説明、新規加入手続き
従業員を新規に採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要になります。
労働保険と社会保険は複雑な制度でもありますので、制度の説明、加入要件、保険料額などについて説明し、併せて管轄行政機関への手続きを行います。
4. 就業規則作成
就業規則の作成・届出は、常用者労働者数10名以上の会社に義務付けられています。
しかし、10名未満の会社であっても、従業員へ労働条件や服務規律などを周知するためには就業規則に類似した書類の整備は欠かせません。
近年では、就業規則が整備されていない会社は、応募者や新規入社者から敬遠されてしまう傾向もありますので、最低限の整備は必要です。
ひな形や前職の就業規則を使用している会社をよく見かけますが、内容をよく吟味していないで会社の実情に則していない会社も多々あります。
トラブルの原因にもつながりますので、実情に併せて作成します。
5.36協定の作成
法定労働時間を超えて、また法定休日に労働させる場合には、事前に36協定(時間外・休日労働協定)を作成して、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、1年単位の変形労働時間制などを導入する際にも労使協定の作成・届出が必要とされますので、併せて作成・届出します。
6. ルールブックの作成
就業規則には服務規律が記載されていますが、常識と思われるルールまでは載っていません。
しかし、挨拶の仕方、服装・身だしなみ、接客・電話対応、残業申請、有休取得などの基本的なルールが、実際には守れていないの現状ではないでしょうか。
特に、中途採用者の場合は、前職でのルールをそのまま持ち込むケースもあります。人によってルールが異なることで、お客様からのクレームにつながったり、従業員間で不公平感が生じてしまいます。
このような事態を防ぐには、まず自社独自のルールを明確にする必要があります。
そのうえで、それを周知するためにルールをまとめた「ルールブック」を作成する必要があります。
ルールブックは、重要な社内ルールを20~30ページ程度にまとめます。大きさはA5の手帳サイズで、文字は大きくイラストなどを入れて読みやすく作成しています。実用的に使えるように工夫しています。
社内説明会の開催や何度も読合せることで社内ルールの周知が図れます。
お問合せは、こちらへ
社会保険労務士法人ジンザイ(受付時間 9:00~17:45)
〒221-0056
横浜市神奈川区金港町6-14 ステートビル横浜6階
(横浜駅下車、きた東口A出口より徒歩5分)
TEL:045-440-4777