助成金申請サポート
知ってて良かった!
助成金とは、雇用の拡大や労働時間の短縮など国の労働政策に対して、積極的に取り組む企業に支給される公的資金です。
厚生労働省が管轄しますので、雇用の改善が主たるテーマになります。融資ではありませんので、返還の義務はありません。
支給された助成金の使途は制限されていませんので、人件費や運転資金に充てることもできます。
近年では人手不足の折、採用・人材育成に関する費用負担が重いため、求人広告費や教育研修費に充てる会社が増えています。
また、助成金制度は国の政策に基づき、毎年、改定、創設、廃止が行われていますので、最新の情報を収集しておくことが重要です。
助成金申請の共通要件(主なもの)
助成金申請には、制度ごとに詳細な支給要件があります。
各制度の要件以外にも、次のような共通の要件もありますので、まずは共通要件を満たすことが必要になります。
- 雇用保険の適用事業所であること
- 助成金の支給対象者は雇用保険に加入していること
- 過去6ヵ月以内に会社都合による退職者がいないこと
- 労働基準法などの労働法令に違反していないこと
- 労働保険料を適正に納めていること
- 出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、就業規則等が整備されていること
「どのような助成金が該当するのかわからない」、「ホームページやパンフレットを見ただけではわからない」と感じたら、外部の専門家に
アウトソーシングしてみてはいかがですか?
アウトソーシングにあたっては、信頼できる社会保険労務士事務所等をいかに選定するかがポイントになります。
近年、悪質業者による不正受給が増えていることから、労働局の審査が年々厳しくなっています。
2019年4月以降、不正受給を行うと向こう5年間助成金の申請ができなくなりました。
企業名の公表もありますので、申請は慎重に行う必要があります。
助成金申請を当社に外部委託すると、たくさんのメリットがあります!
- 創業以来、各種助成金を多数申請していますので、安心して任せられます。
- 各種助成金の最新情報を提供しています。
- 安易な情報提供はせず、常に正確な情報提供を心がけています。
- 助成金だけを目的とした業務は行っていませんので、申請を通じて労務改善、経営効率化につながる提案も行います。
- 労働基準法、育児休業法などの法令にも精通していますので、安心できます。
助成金の種類
助成金は、国の労働政策に基づきたくさんの種類があります。
ここでは代表的な制度をご紹介します。
1.新規採用関係の助成金
Q:ハローワークの紹介により、新たに従業員を雇う予定です。
新規採用に関連する助成金はありますか?
A:ハローワーク等の紹介による新規採用の主な助成金には、次の制度があります。
助成金の名称 | 主な受給要件 | 受給額 [ ]の金額は大企業 |
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特定求職者雇用開発助成金 | 60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母・父子家庭の父、障害者等を雇い入れた場合 |
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トライアル雇用奨励金 | 経験が不足している者を試行的に雇い入れた場合(原則3カ月間) | 月額4万円(母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は月額5万円)(最長3カ月間) |
2.非正規雇用の助成金
Q:契約社員やパートを多く採用し、経験を積んだ社員を正社員に転換していますが、このような場合、何か対象となる助成金はありますか?
A:非正規雇用者向けの助成金には、非正規雇用者が正社員に転換した場合や、待遇・福利厚生の改善を図った場合に支給される「キャリアアップ助成金」が
あります。ここでは、代表的な「正社員化コース」をご紹介します。
助成金の名称 | 主な受給要件 | 受給額 [ ]の金額は大企業 |
---|---|---|
正社員化コース | 正規雇用又は無期雇用に転換等の制度を規定化し、①有期契約労働者を正規雇用へ、又は②無期雇用に転換等した場合、③無期雇用労働者を正規雇用に転換等した場合。 転換前6ヵ月間と比べて転換後6ヵ月間で3%以上給与額が増えていること |
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3.子育て・育児関係の助成金
Q:女性社員が育児休業をしたり、男性社員が育児休業を取得したら助成金が支給されると聞きました。
どのような制度ですか?
A:女性社員が育児休業を取得すると、数種類の助成金が支給される可能性があります。
また、男性社員が子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合にも支給される助成金があります。
女性社員の育児休業については、中小企業だけが助成金の対象になります。
助成金の名称 | 主な受給要件 | 受給額 [ ]の金額は大企業 |
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出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金) |
男性社員が子の出生後8週間以内に連続して5日以上(うち4日は所定労働日)育児休業を取得した場合 |
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育児休業等支援 コース |
育児取得時 | 育児休業支援プランを作成し、プランに基づき育児休業の取得、職場復帰に取り組む場合 | 36万円 |
職場復帰時 | 36万円 | ||
代替要員確保時 | 育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた場合 | 47.5万円 | |
職場復帰後支援 | 育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、利用させた場合 | 28.5万円 |
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