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令和2年3月より、健康保険料と介護保険料が改定になります!【その2】

令和2年3月より、健康保険料と介護保険料が改定になります!【その2】

2020/03/19

春がそこまでやってきていますが…

新型コロナウイルスによる混乱は深まるばかりですね。

 

様々な不安要素がありますが、弊社のスタッフたちは各々前向きに、

日々の業務に取り組んでいます。

 

 

さて、3月で保険料率が変更になりましたが、

保険料に関連して、最近お問い合わせをいただいたものをご紹介します。

 

◇3月に賞与を支払うときの料率は?♢

保険料の料率は、「3月分」から変わります。

したがって、3月分の保険料を4月に徴収する翌月控除の会社さんは

4月払いの控除分から、新しい料率になります。

 

しかし、決算賞与など、3月に支払われる賞与の料率は

新しい料率が適用されます。

 

1か月ずれますので、ご注意ください。

 

 

♢介護保険料はいつまで引く?♢

介護保険料は40歳~64歳の方が支払うものですが、

法律上65歳になるのは、65歳の誕生日の前日になります。

つまり注意が必要なのは誕生日が1日の方です。

 

例えば、今年の3月1日が65歳の誕生日の方は、

2月29日に65歳ですので、2月分の介護保険料は控除しません。

翌月控除の会社さんは、3月払いの給与から

控除しないことになります。

 

 

その他、保険料に関する疑問点などあれば、

お気軽にご相談ください。

 

 

(M)