令和2年3月より、健康保険料と介護保険料が改定になります!【その2】
2020/03/19
2020/03/19
春がそこまでやってきていますが…
新型コロナウイルスによる混乱は深まるばかりですね。
様々な不安要素がありますが、弊社のスタッフたちは各々前向きに、
日々の業務に取り組んでいます。
さて、3月で保険料率が変更になりましたが、
保険料に関連して、最近お問い合わせをいただいたものをご紹介します。
◇3月に賞与を支払うときの料率は?♢
保険料の料率は、「3月分」から変わります。
したがって、3月分の保険料を4月に徴収する翌月控除の会社さんは
4月払いの控除分から、新しい料率になります。
しかし、決算賞与など、3月に支払われる賞与の料率は
新しい料率が適用されます。
1か月ずれますので、ご注意ください。
♢介護保険料はいつまで引く?♢
介護保険料は40歳~64歳の方が支払うものですが、
法律上65歳になるのは、65歳の誕生日の前日になります。
つまり注意が必要なのは誕生日が1日の方です。
例えば、今年の3月1日が65歳の誕生日の方は、
2月29日に65歳ですので、2月分の介護保険料は控除しません。
翌月控除の会社さんは、3月払いの給与から
控除しないことになります。
その他、保険料に関する疑問点などあれば、
お気軽にご相談ください。
(M)