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お鍋が美味しい季節になりました☺

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2025/11/17

こんにちは!

 

 

前回のブログでは秋の訪れを感じ始めた頃だったのに、最近はぐっと秋も深まり、

冬を予感させる冷え込みになってきましたね。

 

それもそのはず、早いもので2025年も残り1ヶ月半となりました。

 

11月は三連休から始まったこともあり、月末締めの給与計算等にてんやわんやしているうちに、

あっという間に半分が過ぎてしまい…

気がつけば年末調整業務もちらほら始まり、

本当に1年があっという間に終わってしまいそうです。

 

 

さて、前回のブログ担当者も書いておりましたが、12/1をもって現行の保険証が使えなくなります。

しかしどうでしょう、マイナ保険者の利用経験がある方、どれほどいらっしゃるでしょうか?

 

厚労省の統計や、病院関係者の肌感からすると、マイナ保険証の利用率はおおよそ4割程度のようです。

 

急に受診が必要になったとき、保険証は期限切れ、だけどマイナ保険証にしたのか、

あるいは資格確認書が発効されたのか、どうだったっけ?!

とならないよう、この機会にご自身のマイナ保険証の登録有無を今一度確認してみてはいかはがでしょうか。

 

ちなみに、数年前、マイナンバーカード普及の為に、マイナポイントキャンペーンがありましたが、

そこでマイナンバーカードを作られた方も多いかと思います。

その際、マイナ保険証連携をすることが、一定ポイント付与の条件となっていたため、

知らず知らずのうちマイナ保険証の登録をしていた!というケースも実際にありましたので、

お心当たりある方はご注意ください。

 

 

 

そしてこの時期、事業主の皆様にとってはお馴染み(?)なのが、

健康保険の被扶養者確認ではないでしょうか?

 

協会けんぽでは、今年から扶養確認の対象者が具体的に絞り込まれ、

対象者がいない事業所には扶養確認のリストが送付されないとのことです。

 

先週から届き始めたようで、「去年までリストに載っていた人が載っていない!」

などのお問合せを頂いています。

 

今年度、被扶養者確認が必要となる方(確認リストに記載される方)は以下に当てはまる被扶養者になります。

・健康保険の資格重複している可能性が高い方

・(同居が認定要件となっている続柄のうち)被保険者と別居している可能性が高い方

・令和6年の課税収入が130万円を超過している可能性が高い方

※上記はマイナンバー情報照会結果をもとに抽出

 

裏を返せば、上記に当てはまっている可能性が高くとも、送付されてきたリストに名前が

載っていなければ、被扶養者確認は不要ということになります。

 

詳しくは以下よりリーフレットをご確認下さい。

2509_«v Ç<A4_6PêüÕ_ol.pdf

 

 

現在地域によってはインフルエンザも大流行とのこと(わが子の学校も学級閉鎖が続出です)、

これから冬にかけて感染症の流行る季節となりますので、

皆様体調にはくれぐれもお気をつけください。