トリック オア トリート!?
2025/10/27
株式会社 人財経営センター
2025/10/27
こんにちは。
あれだけ暑いと言っていたのに、急に寒い日が続いていますね。お風邪などひかれていませんか。
さて、10月も終わりです。はやい!
10月といえば、前担当も書いていましたが
お祭りをはじめとして運動会やらハロウィンやらのイベントが盛りだくさんですね。
我が自治会でも地区の運動会やハロウィンがありました。意外と週末も大忙しです。
ハロウィンといえば、所謂<渋ハロ>が大盛り上がりする直前の年に、
たまたまハロウィン当日夜の渋谷にいてしまったことがありました。
改札から血みどろの仮装をした人たちが溢れ出てくる様は…とても恐ろしかったです。
が、ハロウィンとは本来そういうものなわけで。そもそも仮装するイベントではなく‥と、
蘊蓄を語り出して煙たがられるところまでが、わたしのハロウィンです。
それはさておき。
みなさまのご家庭にもそろそろ保険料の控除証明書など届き始めていることでしょう。
これをみると年末だなぁと思います。
大切な書類なので間違って捨てないように気をつけてくださいね。
10月初週のブログでも書いております通り、今年は基礎控除等に改定が何点か。
場合によっては令和7年の扶養控除申告書の再提出も必要となるようです。
とくに19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいらっしゃる場合は要注意です。
大学生などで、結構しっかりとアルバイトをしていると該当する可能性があります。
10月からは最低賃金があがったことで時給もアップしていることでしょう…
給与収入123万円以上(月10万円強)あると「特定親族特別控除」に該当しますが、
たとえ時給が最低賃金だったとしても月80時間以上働く場合、黄色信号です。
…月80時間というと、平日3日3時間+土日6時間(21時間/週 ×4週)といったところでしょうか。
自分語りとなりますが、高校・大学と、学校や友人の予定がない日は、ほぼほぼアルバイトに入っていたので、
多ければ平日17時-20時×3日、土日ともに13時-20時と働いていました。
この働き方ですと、2025年10月4日以降の最低賃金で換算すると、ざっくり月9万円ほどとなります。
(時給800円を超えていれば高いといわれていた時代。
7万円ほど稼いだだけで頑張った‥!と思ったものです。余談ですが。)
とはいえ、繰り返しとなりますが、最低賃金が上がったのは神奈川で言うと10月4日以降の勤務から。
勤務先によっては10月支給給与から時給を上げてくれるところもあるかもしれませんが、
なんにせよ12月までの収入が肝なので、今のタイミングでご家族の方の
今年の給与額等確認するとよいかもしれません。
11月働くか休むか‥扶養の範囲内で働かれている方は調整が必要な時期ですね。年末ですね。
せっかく金木犀が咲いて街中いい匂いに包まれていたのに、
冷たい雨ですっかり花が落ちてしまいましたね。悲しい。
もう来週からは11月。そろそろ2025年のまとめに入っていこうと思います。
AS