今一番の注目の的は・・?!
2025/08/22
株式会社 人財経営センター
2025/08/22
こんにちは!
お盆もあけて8月も半ばを過ぎましたが、まだまだ厳しい暑さが続いていますね。
先週は少し気温も下がり過ごしやすい日も多かったためか、
今週ぶり返した暑さに体調など崩されていませんでしょうか。
そんな中弊社では、4月から続いた繁忙期が一段落したということで、
打ち上げが開催されました!
今回はランチに鉄板焼きを頂きました。
美味しいお料理に大満足で、もうこの幸せな気分のまま帰宅したい・・という衝動を活力に変え、
午後の業務もより一層精力的に取り組みました!
さて、先週のブログ担当者も話題にしていましたが、今年は育児休業関連の法改正が色々と施行されています。
当事務所でも毎日のように話題にのぼっており、今一番の注目コンテンツではないでしょうか。
その中でも、子育て世代の労働者としては、特に育児に関する給付金関連は気になるところです。
弊社でも、4月から新たに創設された「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」の申請をする機会が増えてきました。
「出生後休業支援給付金」は、原則として両親ともに育児休業を要件期間内に一定日数取得すると、育児休業給付金の上乗せ給付を受けられます。
この場合、女性側は産後休業後に引き続き育児休業を取得していれば期間要件を満たす場合がほとんどですが、
男性側は産後8週間という時期を逃すと両親ともに給付対象外となる可能性がありますので、出産予定日がわかり次第、
早めに育児休業(産後パパ育休)の取得予定を立てるのが良いかもしれません。
また、申請の際に追加の書類が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を養育する方が、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就労する場合に
要件を満たすと受給することができます。
これは、あくまでその方の本来の雇用条件の所定労働時間からの時間短縮を要件としますので、
今回の育休取得前にすでに時短就業をしていた方も要件を満たせば受給可能となる場合があります。
(第一子出産後に時短就業⇒第二子産休育休⇒(2025年4月以降)第二子についての時短就業で復帰する場合、等)
このケースでは、基本給のみでみると賃金低下要件を満たさないが、勤怠控除などで要件を満たした月は支給対象となる可能性もありますので、
対象となるかどうか今一度確認してみるのがおすすめです。
こうした新たな給付金が始まったり、また4月から育児休業給付金の延長手続き厳格化などもあり、
現在ハローワークでは電子申請を出してから決定通知が下りるのにかなり時間がかかっている模様です。
必要書類や要件など今一度確認し、早め早めの準備がよさそうです。
(書類不備で返戻となると、余計に時間がかかりますからね・・)
10月には更に育児介護休業法の法改正が施行されますので、また随時情報をお伝えできればと思います。
(T)