育休中の社会保険料免除の取り扱いが変わります
2022/09/21
2022/09/21
育児休業中の社会保険料免除の取り扱いが10月1日より変わります。
①毎月の給与の社会保険料
改正前:月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除
改正後:上記に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も対象
【例】
育児休業期間 | 改正前(現行) | 改正後 |
10/1~11/ 5 | 10月分が免除 | 10月分が免除 |
10/1~10/15 | 免除されない | 10月分が免除 |
②賞与の社会保険料
改正前:月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除
改正後:育児休業を1か月超(暦日で計算)取得した場合で、月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除
【例】
賞与支給日 | 育児休業期間 | 改正前(現行) | 改正後 |
11/30 | 11/16~12/15 | 11月に支給した賞与の保険料免除 | 免除されない(暦日が1か月のため) |
11/30 | 11/16~12/16 | 11月に支給した賞与の保険料免除 | 11月に支給した賞与の保険料免除 |
参照:〈育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf
いずれも会社が免除の届出を行うことが必要です。
届出については、原則育児休業期間中に行う必要がありましたが
10月1日以降は育児休業終了日から1か月以内までに延長されました。
対象者がいる場合には忘れずに届出を行いましょう。