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育休中の社会保険料免除の取り扱いが変わります

育休中の社会保険料免除の取り扱いが変わります

2022/09/21

育児休業中の社会保険料免除の取り扱いが10月1日より変わります。

 

①毎月の給与の社会保険料

改正前:月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除

改正後:上記に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も対象

 

【例】

育児休業期間 改正前(現行) 改正後
10/1~11/ 5 10月分が免除 10月分が免除
10/1~10/15 免除されない 10月分が免除

 

 

②賞与の社会保険料

改正前:月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除

改正後:育児休業を1か月超(暦日で計算)取得した場合で、月の末日が育児休業期間中であれば、その月の社会保険料は免除

 

【例】

賞与支給日 育児休業期間 改正前(現行) 改正後
11/30 11/16~12/15 11月に支給した賞与の保険料免除 免除されない(暦日が1か月のため)
11/30 11/16~12/16 11月に支給した賞与の保険料免除 11月に支給した賞与の保険料免除

 

参照:〈育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A〉

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220413S0010.pdf

 

いずれも会社が免除の届出を行うことが必要です。

届出については、原則育児休業期間中に行う必要がありましたが

10月1日以降は育児休業終了日から1か月以内までに延長されました。

対象者がいる場合には忘れずに届出を行いましょう。