退職後の健康保険
2018/06/07
2018/06/07
弊社では、会社を退職した後の健康保険についてお問合せを受けることがあります。
その場合選択肢は以下の3つです。
①ご家族の被扶養者になる
ご家族で健康保険に加入している方がいれば、収入130万未満・同居等の条件を満たせば扶養に入ることが出来ます。
このとき保険料が追加でかかることはありません。
②国民健康保険
健康保険の資格喪失連絡票や離職票を持参の上、市区町村の窓口で手続します。
保険料は前年の所得で決定し、扶養に入れていたご家族がいたときは一人ひとりに保険料がかかります。
③任意継続被保険者
退職前に2ヶ月以上勤務しており、退職日翌日から20日以内に手続することで、最長2年間退職前の健康保険に加入します。
保険料は簡単にいえば今までの2倍ですが、退職時の標準報酬月額の上限(28万円・協会けんぽ)と計算しどちらか低いほう
になります。
ご家族の分として追加でかかる保険料はありません。
②か③で迷う場合は、まず市区町村に国民健康保険料がいくらになるかを問い合わせてから検討するとスムーズです。
詳しくはお問合せください。
横浜の社労士事務所・須田労務マネジメント事務所(M)