休職中の社員が副業をしたいと言ってきたら・・・?
2019/11/15
2019/11/15
副業禁止の流れから、少しづつ副業を解禁する企業が増えてきています。
では、なぜこれまでは副業が禁止だったのでしょうか?
・情報が漏洩するから?
・疲れて本業がおろそかになるから?
いろいろと理由はあると思いますが、一番の理由は労働時間の通算ルールです。
これはどういうことかというと、
A社(本業)で8時間働く→B社で1時間働く
とした場合、両方とも時給が1000円として、B社の時給は割増賃金が入って1250円になるのです。
本業からすると上記パターンは良いとしても、逆パターンの場合、
B社で副業1時間(1,000円)、A社で本業7,000円+1,250円となってしまうのです。
これが副業を禁止する一番の理由ではないでしょうか?
ほかにも労災や社会保険の理由もあります。
政府は今後上記を見直し、副業をしやすい環境を作ろうとしています。
それ自体は良いことだと思います。
では、本題として、A社で働けない(何らかの理由で休職することになった)人に対し、副業を認めるべきでしょうか?
答えは明確です。
「認めるべきではない」です。
休職とは、「労務の提供ができない」 → 「契約解除の状態」を一旦時間をおいて回避するものであるからです。
そのため、A社としては休職中は療養に努めてもらうことを命じることができるのです(要就業規則でも取り決め)。
働き方改革等さまざまルールは変わってきていますが、労働契約=役務提供=賃金支払い義務という双方義務であることを忘れずにいたいものです。
ご参考「副業・兼業の促進に関するガイドライン」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf
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