4月より、雇用保険の保険料免除制度が廃止されます
2020/03/04
2020/03/04
これまで64歳以上(4月1日時点)の高年齢労働者については、雇用保険料が免除されていました。
この制度は、平成31年(令和元年)度をもって、廃止されます。
令和2年4月より、高年齢労働者についても他の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要になります。
4月給与からは、雇用保険料の徴収を行う必要がありますので、ご注意下さい。
対象者には、雇用保険料が徴収となることをあらかじめお伝えいただくと
よいですね。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
(S)