夏休み、いかがお過ごしですか🌻
2026/08/20
株式会社 人財経営センター
2026/08/20
こんにちは!
連日厳しい暑さが続いていますが、体調など崩されていませんでしょうか?
今年はなんとなく、去年の災害級猛暑に比べると、暑さがマイルドな感じもしますが、
それでもじっとりと湿度の高い気候には、毎年慣れることはありませんね・・
さて、労働保険の年度更新に続き、7月の「算定基礎届」を無事出し終え、
労務担当の皆さまは、ホッとひと息つかれている頃ではないでしょうか。
弊社も、つかの間の閑散期(=繁忙期ではない(笑))となり、
職員それぞれ、夏休みを楽しんでいるようで、
気が付くとデスクに美味しそうなお土産が置いてあることが、最近の楽しみです☺
さて、そんな社労士事務所にとっての閑散期に、毎年やってくるのが「法改正」です。
今年は、「パートタイム・有期雇用労働者のルール改正」、そして毎年恒例の「最低賃金」、がメインでしょうか。
2026年10月1日から、パートさんや有期雇用のかたを迎えるときの運用ルールが新しくなります。
雇い入れ時の明示条件に「(正社員と)待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」の記載が必須となりました。
これにより雇用契約書や労働条件通知書のフォーマット見直しが必要となります。
厚労省にモデル様式が出ていますので、参考の上、事前に準備をしておきましょう。
また、「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます。
賞与や手当(家族手当・住宅手当など)、福利厚生について、
「どんな違いならOKで、どんな違いだとNGなのか」という基準が具体的に整理されました。
これを機に、賃金規程等を見直してみるのも良いかもしれません。
そして、今年もやってきました「最低賃金」の改定です。
ここ数年、毎年大幅な引き上げとなり、頭を悩ませる会社様も多いのではないでしょうか。
今年は、引き上げ幅こそ、昨年と比べて「数年ぶりに縮小」するものの、高水準は維持され、
全国加重平均の上昇額は 55 円となりました。
また、異例の大幅引き上げとなった昨年は、例年10月頃に集中する最低賃金の発効が、
最大年度末まで引き延ばされるなど、地域によりばらつきがありましたが、
今年は10月に集中する形に戻る見込みとなっています。
昨年と同じスケジュール感を見込んでいる場合には、
思いがけず早めに対応が必要となる可能性もありますので、ご注意下さい。
どちらの改正も、主にパート・アルバイト雇用が多い会社様が影響を多く受ける内容となっています。
また、最低賃金の上昇に伴い、またもや毎年頭を悩ませる「年収の壁」問題も発生してきますね。
(税制も毎年改正がああり、ややこしいですね・・)
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