添付書類及び署名・押印等の省略
2019/05/24
2019/05/24
厚生年金保険の適用事務にかかる事業主の事務負担の軽減を図る目的から、年金事務所に提出する届出における添付書類及び被保険者等の署名・押印が省略・廃止となっております。
これまでは、添付書類等を提出することにより手続きの間違いや不備がその時にわかっていましたが、今後は数年に一度の事業所調査にてチェックをされることになります。
提出が省略されるだけであって「いつでも提出を求められたら提出する必要がある」ことには留意する必要があります。
<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>
項番 | 届書名称 | 添付を求めていたケース |
---|---|---|
1 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 | 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
2 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 | 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
3 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 | 改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合 |
4 | 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合 |
<本人署名・押印等の省略対象の届書等>