書類の法定保存期間は?
2018/08/31
2018/08/31
先日、弊社全体で書庫の整理を行いました。
一定の保存期間を過ぎた書類を破棄する作業ですが、
それぞれの書類について保存期間が異なります。
お客様からお問合せをいただくこともありますので、
簡単に記すと以下のようになります。
●健康保険、厚生年金関係:2年
●賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等 また労災関係:3年
●雇用保険関係:4年
●健康診断:5年
●扶養控除等(異動)申告書、源泉徴収簿等:7年
従来は保存期間より長く保存する分には問題ありませんでしたが、
マイナンバーが記載されているものについては、保存期間が過ぎたものは
破棄する必要が出てきます。
詳しくはお問合せください。
横浜の社労士事務所 須田労務マネジメント事務所 (M)