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新緑!?の季節から梅雨へ🌦

新緑!?の季節から梅雨へ🌦

2026/05/29

5月が終わります。
が。まだ5月だというのに。

このところちょっと暑すぎやしませんか。
今年の夏も大変暑そうですね。戦々恐々です。

熱中症対策を例年以上に早めにしておかねば、そして、きちんと体力作りをしておかねば、
今年は元気に秋を迎えられない予感がしております。

屋外作業のある職場や、室内でも作業場など暑くなりやすい環境におられる方は、
くれぐれも、くれぐれもお気をつけください。

 

さて、5月というと。
前担当が書いておりましたが、今年の住民税の通知が届いている頃ですね。
※お住まいの市区町村によって届く時期はまちまちですが、
(朗報ではないものの)必ず届きますので、ご安心ください。

我が家は家族が個人事業主なので、給与天引きではなく
納付書での納付(普通徴収)ですが、ブログを書いている今日時点でまだ届いていないです。
(藤沢市は住民税に限らず、各種公的手続き関連の通知等諸々遅いように思います。)
ところで、個人事業主といえば、国民健康保険料の納付書も6月には届く頃です。
ほんのちょっとの手間を渋った結果、未だ各種口座振替ではない我が家は、
大量の納付書に囲まれ、毎月毎月どれが今月分の納付書か?と探す日々が
もう間も無く始まります。出納係は大変です。

 

 

少し話題は変わりまして。
最近、電車の中などで転職エージェントの広告をよく見かける気がします。
5月中旬以降、一般的に転職や独立を考える方が増えると言われています。
が、上述のとおり、会社勤めならば会社がやってくれていたような
税金周りの手続きなども、漏れなくくっついてきます。

「うっかり忘れてました!」
「誰かがやってくれるでしょう~」

これらが全く通用しないものですので、もし独立等お考えの際には、
この点も検討材料に是非入れていただきたいと、
…個人事業主の家族の一意見として老婆心ながら申し添えさせていただきます。

 

ちなみに、住民税でいいますと。
2025年1月から12月に110万円以上(額面)所得があり、
2026年1月以降に転職された方は、ご自身で納付する納付方法(普通徴収)に
なっている場合が多いかと思います。
もしご自宅に住民税の納付書が市区町村から届き、かつ、2026年6月以降、
転職先での給与天引き(特別徴収)をご希望の際は、
現在お勤めの会社の人事関連担当の方などに、給与天引きにして欲しい旨、
お伝えいただければと思います。

 

さて、いよいよ6月です。
営業日が暦日の会社におかれましては、月曜始まりなうえに祝日がない月。
昨今では「五月病」ならぬ「六月病」なる言葉もあるようですが…
暑さや湿度に負けぬよう適度に体と心を休めながら、過ごしていきましょう。

 

 

(AS)