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お祭りと言えば、焼きそば!

お祭りと言えば、焼きそば!

2025/10/20

こんにちは!

10月も半ばを過ぎ、先週頃からようやく秋らしい気候の感じられる横浜です。

今週はさらにぐっと一段階冷えるようで、朝晩の冷え込みも増してきたように思います。

 

みなさん、秋といえば「お祭り」ですよね!?(笑)

我が家の近所では、公園や学校・自治会館等で様々なお祭りがおこなわれています。

小学生の子供が学校からの出店に参加しているお祭りもあり、週末はお祭り参加が恒例化している今日この頃です。

お祭りといえば夏!!のイメージが強いですが、最近は暑さが厳しく…

過ごしやすい今の季節にお祭りが増えてきたのも納得です。

 

 

 

さて、前回のブログでも書きましたが、10/4から神奈川県でも新たな最低賃金が発効されましたね。

 

今回は大幅な引き上げ幅となったため、今まであまり影響のなかった月給者でも、改定が必要となるケースが増えています。

そこで、月給の方の最低賃金チェックポイントを改めて確認してみましょう。

 

①最低賃金額以上かどうかを確認する方法

以下の式に給与額を当てはめて、最低賃金以上となっているかチェックします。

 

(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間給)

 

②最低賃金算定に含められない諸手当に注意

上記式の「諸手当」の内、家族手当・通勤手当・精勤手当 は含めることができませんので要注意です。

また忘れがちなのが、所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金 も除かなくてはいけないということです。

つまり、「固定残業代」も最低賃金算定から除外となります。

固定残業代が多く支払われていると、見かけの支給額が高額であり最低賃金は余裕で超えていると思われがちなので、

ここはしっかりと押さえておきたいところです。

 

③基本給を上げると、残業単価も上がる

基本給や諸手当を改定し、無事に最低賃金を上回る賃金水準となった場合、残業単価も上がります。

そこで改定が必要となる可能性が出てくるのが、「固定残業代」です。

たとえば30時間分の固定残業代を支払っている場合、元の残業単価では30時間分確保できていたが、

残業単価が上がったため、29時間分しかカバーできず、固定残業超過の残業代の支払いが1時間不足していて未払いが発生してしまった・・

等のトラブルとなることもあり得ますので、ここも確認しておきたいポイントです。

 

 

いかがでしたでしょうか。

他にも個別に検討が必要な点や、会社ごとに注意点が異なる可能性もありますので、お困りの際はぜひ一度ご相談下さい。

 

 

(T)