退職者への賞与支給
2019/02/12
2019/02/12
賞与を支給した方がすぐに退職した、又は退職後に賞与を支給するといった場合、
注意するポイントが二つあります。
①社会保険料の控除
退職日(最終出勤日)の翌日を喪失日といい、喪失日のある月を喪失月といいます。
賞与に社会保険料がかかるのは「喪失月の前月までに支払われた賞与」になります。
(『月』が基準になります。)
②賞与支払届
賞与支払届の提出が必要になるのは「退職日以前に支払われた賞与」になります。
(『日』が基準になります。)
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
横浜の社労士事務所 須田労務マネジメント事務所(w)